2月3日、令和5年度税制改正法案(所得税法等の一部を改正する法律)が国会に提出されました。今回の改正法案において、株式交付親会社が法人税法2条10号の同族会社に該当する場合は、譲渡した株式交付子会社の株式の譲渡損益課税繰延措置が利用できなくなりました。
反対意見が多くありながらも2023年10月からついに始まる適格請求書等保存方式(インボイス制度)。今回は令和5年度税制改正に盛り込まれる予定の負担軽減措置も含め、「インボイス制度」についてお話しします。
上場企業のうち、2022年に「監査法人異動」を開示したのは241社と前年から27社(12.6%増)増え、過去5年間で最多となった。会社の事業規模に適した監査対応や監査費用の相当性などで、大手監査法人から中小監査法人に異動する企業が増えたためだ。
サステナビリティ情報は非財務情報であると言われてきましたが、この一部が財務情報になってきました。日本のサステナビリティ開示基準が公表されれば、有価証券報告書の開示は、その基準に基づいた開示になるものと予想されます。
日本公認会計士協会が昨年12月、大手監査法人など18事務所でが公認会計士の登録がなされていない人物を会計士として監査関係書類などに誤記載していたと公表した。法曹界なら大問題に発展しかねない問題で、単なる「過失」で済む話ではないと思うのだが…
新聞紙上では、「財務諸表にない非財務情報の開示には投資家の関心が高まっている」といった記事がよく見られます。今回は、これまで非財務情報と考えられてきた情報が、実は財務情報であったというお話をしたいと思います。
神田秀樹学習院大学教授が「日本としては珍しくアメリカではなく、ヨーロッパ、特にイギリスを参考に、ボードとエンゲージメントの2つの焦点を当てたことは特徴的」と述べているように、日本のコーポレートガバナンス・コードは英国の制度を参考にしている。
与党は16日、2023(令和5)年度の税制改正大綱を決定した。「新しい資本主義」の重点投資分野のひとつであるスタートアップ・エコシステムの抜本的強化に向け、保有株式を売却してスタートアップに再投資するエンジェル投資家らへの優遇税制を創設する
経済産業省は2022年7月に「コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針(CGSガイドライン)」を改訂した。その中で筆者が欧米諸国との比較で特に興味深いと思った点をいくつか紹介する。
本書は組織再編税制についての税理士向け専門書で、すんなり頭に入ってくる内容ではない。一般人にとっては読み進めるのは極めて困難だろう。にもかかわらず、著者の「プロ向けに分かりやすく解説しよう」という気迫が伝わってくる677ページに及ぶ大著だ。