今回は、公開買付け(TOB)を担当した証券会社に所属する従業員について金融商品取引法167条1項6号にいう「その者の職務に関し知ったとき」の該当性に関して最高裁が判示した初めての事案をご紹介します。
相続税申告において、相続財産である不動産の評価額(財産評価基本通達6項)を国が更正処分した事案について、2022年4月19日、最高裁の判決が確定し、納税者が敗訴となりました。本判決は相続税及び贈与税の実務に大きな影響を与えると思われます。
今回は、株式併合に際して株式買取請求を行った者が価格決定前に仮払いを受けた場合における株主総会議事録の閲覧等請求の可否について判断した裁判例をご紹介します。
最高裁は2020年3月12日、一般に公正と認められる手続により取引条件が決定された場合には、裁判所は原則としてこれを尊重するというテクモ及びジュピターテレコム最高裁決定の判断枠組みが非上場株式でも当てはまるとした決定を行いました。
株式交換を実施すると株主へも大きな影響を及ぼすため、反対株主には会社への株式買取請求権が認められます。この記事では2008年にUSENとインテリジェンスが株式交換を行った際に生じた、株式買取価格決定申立事件について解説します。
2016年7月1日、最高裁第一小法廷は、当時JASDAQ上場企業であった株式会社ジュピターテレコム(「JCOM」)に対する公開買付けと全部取得条項付種類株式を用いた二段階取引による非公開化取引において、JCOMの株主が取得価格の決定の申立て(会社法172条)を行った事案について、取得価格は公開買付価格と同額に定める旨の決定をした。最高裁が実質的な判断を示した初めての事例をご紹介する。
とある企業の株主が吸収合併に反対、同時に株式買取を請求する事案があった。しかし買取価格で折り合いがつかず、価格決定を申し立てたが、その判決について高裁と最高裁で判断が分かれた。この事例はどういう判断が下されたのか。フォーサイト総合法律事務所の代表パートナー弁護士 大村 健(たけし)氏が解説する。