改正外為法の施行により株式取得等のM&A取引については、改正外為法の適用があるため、留意が必要です。
外為法27条1項の規定に基づく事後報告が必要となる対内直接投資等に該当する行為について、見直しを行なう改正がなされました。インバウンドM&Aに与える影響は小さくないと思われるため、留意する必要があると思われます。
政府は外国投資家による対内直接投資の規制強化として、外国為替及び外国貿易法に基づく事前届出の対象業種を追加ーほぼすべてのIT分野が対象になる。これらの企業の中には、資金繰りを外国投資家からのリスクマネーなどに頼っているケースもある。
2019年8月1日から、外国為替及び外国貿易法に基づく事前届出が必要となる対内直接投資等に係る業種及び事前届出が必要となる特定取得に係る業種について、20業種が追加・拡充されることになりました。
外為法の一部改正により、外国投資家による対内直接投資等に対する規制が強化され、事前届出の対象範囲が拡大されました(平成29年10月1日施行)。改正のポイントを解説します。
2017年5月、外為法の改正案が成立しました。安全保障に関連する技術又は貨物の海外への流出の懸念が増大していることを理由に罰則及び規制を強化した改正で、成立から1年以内に施行される予定です。