ある企業の株主が進められていた他社を完全親会社とする株式交換について、「株式交換契約の内容等を記載した書面等の備置きの懈怠」などを理由に株式交換が無効であると主張、果たしてどのような解決を見たのか。フォーサイト総合法律事務所のジュニア・パートナー弁護士 美和 薫氏が解説する。