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【ストックオプション事例研究】ダブル・スコープ新株予約権(有償ストックオプション)発行

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ノックアウト条項:一定の条件を達成しなければ、ストックオプションの行使が出来なくなる条項)

新株予約権者は、平成 28 年 12 月期及び平成 29 年 12 月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書において、売上高と営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき売上高と営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。

 (a) 平成 28 年 12 月期の売上高が 91 百万米ドル以上且つ
   営業利益が 2,100 百万円以上
の場合
 新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の2分の1を当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。

 (b) 平成 29 年 12 月期の売上高が 114 百万米ドル以上且つ
   営業利益が 2,340 百万円以上
の場合
 新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の2分の1を当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。

② 割当日から本新株予約権の行使期間が満了する日までの間に、いずれかの連続する 5 取引日において東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも取締役会前日終値に 50%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回った場合、上記①の条件を満たしている場合でも、新株予約権者は、本新株予約権を行使することはできないものとする。

新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の2分の1を当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。

新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。

新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

⑥ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑦ 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。

つまり、この有償ストックオプションは割当者にとって、下記の意味があることとなります。