デラウェア州一般会社法第102条(b)(7)の改正により、デラウェア州法人は、取締役に対する免責の一部を、CEO、COO、CFOといった上級役員に対しても与えることができるようになりました。
MBO(マネジメントバイアウト)を実施する際、役員は株主に対して不当な不利益を与えないよう「善管注意義務」を負うと考えられています。シャルレの元株主が提起した株主代表訴訟では、元代表取締役を含む役員らの賠償責任が認められました。
買収防衛に伴う法律事務所への報酬の支払いの善管注意義務違反の有無という珍しい判断を下した裁判例を紹介します
森・濱田松本法律相談事務所の「Client Alert」のM&AOnlineでの配信3回目は、株式取得時の取締役及び監査役らに対しての善管注意義務違反とそれを否定する旨の判決例を紹介する。