企業再編税制を活用した税務スキームが「租税回避か否か」で争われていた日本IBMの持ち株会社と国税当局との争いが2月19日、国税当局側の敗訴で決着した。国税当局は今後、還付加算金を上乗せして千数百億円を日本IBMに返還する。同様のYahoo裁判については、最高裁第1小法廷(山浦善樹裁判長)が判決期日を2月29日に指定している。
東京、大阪、名古屋の各高裁レベルでは判断が割れていた外国法に基づいて設立された事業体が「法人」に該当するか否かについて、最高裁は、本年7月17日、デラウェア州の改正統一リミテッド・パートナーシップ法(「州LPS法」)を準拠法として組成されたLPSが我が国の租税法上の「法人」に該当すると判断した。今回は税務当局側が、損益通算を認めなかった事案を紹介する。
日本企業がグローバル企業に脱皮してM&Aを成功させるには何が必要なのか。日系や外資系企業のM&Aに関わる組織・人事面の支援の分野で、十数年にわたる豊富な経験を有するマーサージャパン グローバルM&Aコンサルティング部門プリンシパル、鳥居弘也氏が語る、海外M&A成功に向けて、国際ルールに合致する「ジョブ起点の組織・人事」へ改革とは。
企業買収に際し、売主・買主間で締結される株式譲渡契約については、米国におけるM&A実務等を参考にした一般的な枠組みが存在するが、近時、課税関係に配慮して補償条項を作成するという実務も定着しつつある。いくつか例をみてみよう。
平成23年7月15日、最高裁判所で「賃貸借契約の更新料支払い特約を原則として有効」とする判決が出されました。賃貸住宅に関する重要な判例になると考えられる。そこで今回は更新料有効判決の概要を確認してみたい。(この記事は2011/09/30発行時の記事です)
英国法人と他のEU加盟国法人との間のM&Aの手続きは、英国がEUを離脱すると大きく変更になる可能性がある。今後英国への進出を検討している日本企業や英国法人に関連するM&Aを検討している日本企業にとって、手続きはどう変わるのだろうか。
ある企業の株主が進められていた他社を完全親会社とする株式交換について、「株式交換契約の内容等を記載した書面等の備置きの懈怠」などを理由に株式交換が無効であると主張、果たしてどのような解決を見たのか。フォーサイト総合法律事務所のジュニア・パートナー弁護士 美和 薫氏が解説する。
日本企業がグローバル企業に脱皮してM&Aを成功させるには何が必要なのか。日系や外資系企業のM&Aに関わる組織・人事面の支援の分野で、十数年にわたる豊富な経験を有するマーサージャパン グローバルM&Aコンサルティング部門プリンシパル、鳥居弘也氏が語る、M&Aを成功に導く組織・人事の考え方を短期集中連載する。
タワーズワトソン(NASDAQ: TW)と三菱UFJ信託銀行株式会社では株式報酬導入状況における共同調査において、2014年7月~2015年6月末日までの1年間(以下「本年」という)に、ストックオプションや信託型株式報酬プランなどの株式報酬を付与した事実をプレスリリースにより発表した企業数の調査を実施しました。※この記事は2016年1月5日発行時のものです。