2015年5月1日に改正会社法が施行され、現金を対価として少数株主を締め出すキャッシュ・アウト手法として株式等売渡請求の制度が創設されるとともに、株式併合及び全部取得条項付種類株式をキャッシュ・アウト手法として用いることを念頭に置いた制度改正(事前備置書類及び事後備置書類の作成義務等)が行われた。キャッシュ・アウト手法の変化を紹介する。
株式譲渡制限規定のある非公開会社で、10%の株式を保有する創業時の役員が、取締役を退任するにもかかわらず株式を手放さないという。そこで、強制的に株式を取得する、いわゆるキャッシュ・アウトを実行したい。どういう手続きを踏むべきか? フォーサイト総合法律事務所の司法書士/行政書士 大越氏が解説する。
現金を対価として少数株主を締め出すキャッシュ・アウトを実施した場合、価格決定の申立てを行うことで、裁判所に対し、キャッシュ・アウトの対象となる株式の公正な価格について判断を求めることができる価格決定申立ての手続きは、訴訟事件ではなく、非訟事件として手続きが進められる。2013年に制定された非訟事件手続法や2015年の改正会社法の施工でできた株式等売渡請求の制度で留意すべき点や特徴とは何か紹介する。