M&Aの現場では「5 %ルール」と言う場合、次の二つがあります。一つは、金融商品取引法(証券取引法)の大量保有報告制度で通称「5%ルール」と呼ばれるもの。もう一つが、独占禁止法の議決権保有規制の「5%ルール」です。この独占禁止法の5%ルールには例外規則が設けられており、一般事業会社の再生支援の局面では、銀行・保険会社の議決権保有規制が例外的に許可されます。