大阪高裁は、経営支配権争いの中で資本業務提携契約を締結することを目的として行われた新株発行が「著しく不公正な方法による」ものであると差止めが求められた事案において、新株発行の差止めを認めませんでした。(大阪高決令和4年2月10日)。
名古屋地裁は令和4年2月17日、新株の発行の差止め仮処分を認める決定を行いました。会社が主張する資金調達に一定の具体性が認められながらも「現経営陣の支配権維持目的が主要な目的である」として、差止め仮処分が認められた事案となりました。
中小企業庁は3月30日、中小企業政策審議会金融小委員会を開き、資金調達などの課題を整理した。成長志向の中小企業に対するエクイティ・ファイナンス(新株発行による資金調達)の活用促進やサーチファンドの取り組みについても支援すべきとした。
かつら製造販売のアートネイチャー<7823>が、当時非上場だった同社の代表者や役員に自己株式譲渡や新株発行を行った経緯について、株主が問題視した事件がありました。今回は、非上場株式の評価について最高裁まで争われためずらしい判例を解説します。
経営再建中のジャパンディスプレイは、台湾のタッチパネルメーカーや中国系投資ファンドなどで構成するSuwaコンソーシアムから総額800億円の金融支援を受けることで合意した。
今回は、経営権争奪の局面における第三者割当てによる新株等発行について、不公正発行に該当するとして大阪地裁がその発行を差し止めた裁判例をご紹介します。