平成28年10月1日付で商業登記規則が改正され、株主総会議事録の添付が必要な登記申請には、株主リストも併せて添付することが必要になりました。組織再編時の株主リストの作成者は誰になるのでしょうか。
会計事務所が医療法人を顧問先に持つことは多い。経営コンサルまで手掛ける会計事務所にとって、平成28年9月から医療法人の分割が可能になるため、コンサルティングの幅が広がりそうだ。ただ、今回の分割制度の対象は、持分の定めのない医療法人。対象外の医療法人も多いだけに、今後の緩和が望まれるところだ。