グローバルダイニングが東京都に対して損害賠償を求めた訴訟の判決が5月16日に東京地裁であり、「時短命令は違法である」と指摘しました。しかし、「東京都に過失があるとは認められない」と原告側の請求を棄却しています。これは何を意味するのでしょうか?
東京都は10月25日以降、都の認証を受けた飲食店に対して時短要請を解除し、飲食店が酒類の提供時間や営業時間を元通りにできるよう検討を進めています。飲食店にとっては喜ばしいことですが、協力金や助成金を失って業績に影響が出るのも間違いありません。
新型コロナウイルス拡大に伴う緊急事態宣言の延長と対象地域の追加を受け、スポーツクラブ各社は当該店舗における5月12日以降の対応について10日中にHP(ホームページ)上で公表する運びだ。
新型コロナウイルスの感染拡大が止まらず、再度飲食店への時短要請が出されました。しかし、レストラン「ラ・ボエム」などを運営するグローバルダイニングは、時短要請には従わずに1日6万円の協力金には応じられないと宣言しました。その結果は?