今回は、100%子会社から親会社への分割型分割後の株式譲渡について解説します。現物分配ではできない事業承継が行えるという特徴があります。
分割型分割後の株式譲渡とは、譲渡企業から非事業用資産を分割型分割により切離し、譲渡企業を譲渡するスキームで、平成29年度税制改正以降、太陽光事業、不動産事業、非事業用資産の承継など、実務的にも多く利用されています。
平成29年度税制改正により組織再編税制が見直されました。財務省の税制改正の解説で、本改正は、「近年行われている多様な組織再編成に対応する」ためになされたと説明されています。なかでも実務家の間で話題となっている改正が、分割型分割における関係継続要件の見直しです。その影響で、不動産M&Aの実務が大きく変わることになります。