最高裁は2020年3月12日、一般に公正と認められる手続により取引条件が決定された場合には、裁判所は原則としてこれを尊重するというテクモ及びジュピターテレコム最高裁決定の判断枠組みが非上場株式でも当てはまるとした決定を行いました。
2016年7月1日、最高裁第一小法廷は、当時JASDAQ上場企業であった株式会社ジュピターテレコム(「JCOM」)に対する公開買付けと全部取得条項付種類株式を用いた二段階取引による非公開化取引において、JCOMの株主が取得価格の決定の申立て(会社法172条)を行った事案について、取得価格は公開買付価格と同額に定める旨の決定をした。最高裁が実質的な判断を示した初めての事例をご紹介する。