中小企業の場合、オーナー一族が過半数の株式を保有し、残りを役員や従業員等の少数株主が保有しているケースが多くあります。この少数株主からオーナー個人が株式を取りまとめる場合、株価次第ではオーナー側で買取資金の準備が難しいケースがあります。
31歳で働きながら公認会計士を目指した筆者の独断と偏見による試験合格に役立つ勉強法を連載形式でお届け。今回は論文式科目の「租税法」についてアドバイスする。
東京、大阪、名古屋の各高裁レベルでは判断が割れていた外国法に基づいて設立された事業体が「法人」に該当するか否かについて、最高裁は、本年7月17日、デラウェア州の改正統一リミテッド・パートナーシップ法(「州LPS法」)を準拠法として組成されたLPSが我が国の租税法上の「法人」に該当すると判断した。今回は税務当局側が、損益通算を認めなかった事案を紹介する。