法定相続情報証明制度の新設について、フォーサイト総合法律事務所の司法書士/行政書士 大越一毅氏が解説します。
平成29年5月29日から「法定相続情報証明制度」の運用が開始されました。この制度では、相続人は、法定相続情報一覧図の写しを無料で必要な枚数の交付を受けられるため、従来に比べて、相続関係の手続の負担が軽減されることとなりました。