名古屋地裁は令和4年2月17日、新株の発行の差止め仮処分を認める決定を行いました。会社が主張する資金調達に一定の具体性が認められながらも「現経営陣の支配権維持目的が主要な目的である」として、差止め仮処分が認められた事案となりました。