株式譲渡の場合は、「株式譲渡契約書」を。事業譲渡の場合は「事業譲渡契約書」を最終契約として締結します。これまで協議した内容と契約書面の内容に相違がないかをよく確認しましょう。
相続手続きを数多く手掛ける弁護士・西浦 善彦氏に契約の落とし穴「無効」と「取り消し」についてお聞きしました。多数の当事者間における株式売買契約ですが、一部の当事者間の無効、取消事由が別の当事者らに大きな影響を与えることがあります。