今回は、株式併合に際して株式買取請求を行った者が価格決定前に仮払いを受けた場合における株主総会議事録の閲覧等請求の可否について判断した裁判例をご紹介します。
登記簿謄本は取引先に限らず、商号(会社名)と本社所在地が分かれば全国どの法務局であっても取得可能です。しかし、本事例のように登記簿謄本だけでは足りず、取引先が何か変更手続をした際の関係資料を入手したいというケースは少なくありません。