大阪高裁は、経営支配権争いの中で資本業務提携契約を締結することを目的として行われた新株発行が「著しく不公正な方法による」ものであると差止めが求められた事案において、新株発行の差止めを認めませんでした。(大阪高決令和4年2月10日)。
名古屋地裁は令和4年2月17日、新株の発行の差止め仮処分を認める決定を行いました。会社が主張する資金調達に一定の具体性が認められながらも「現経営陣の支配権維持目的が主要な目的である」として、差止め仮処分が認められた事案となりました。