遺言能力とは、遺言をすることのできる能力のことをいい、この能力は意思能力のことを指すものと考えられている。一般の法律行為や民法では、判断能力を有しない者を保護しているが、遺言に関しては、適用されない。ここでは、成年被後見人が遺言をする場合は、どのような要件を満たす必要があるのか? 解説する。
相続人に認知症がの方がいる場合に代わりに手続きをする成年後見人。多くの場合弁護士や司法書士など裁判所から選任される。しかし、ケースによっては予定が合わず、遺産分割協議が進まないまま認知症の方がなくなってしまう場合もあり、その場合、手続きも相続登記もできず時間とお金が多くかかることになる。そうならないためにどうすべきか?丸の内アドバイザーズグループ公認会計士・税理士岩松 琢也氏が語る。