国税不服審判所は、2017年2月2日、株式譲渡契約上いわゆる価格調整条項が設けられている場合の収入時期について重要な判断を行いました。本件は個人の所得税に関する事案ですが、法人税の文脈においても重要な意味を持っと考えられます。