富士フイルムが武田製薬工業傘下の和光純薬興業を買収するなど後継者難をきっかけとする中小企業による大手企業への事業売却といったM&Aに関するニュースをよく耳にします。今回はM&Aの代表的な方法として、事業譲渡と会社分割をテーマとしました。
ある企業の株主が進められていた他社を完全親会社とする株式交換について、「株式交換契約の内容等を記載した書面等の備置きの懈怠」などを理由に株式交換が無効であると主張、果たしてどのような解決を見たのか。フォーサイト総合法律事務所のジュニア・パートナー弁護士 美和 薫氏が解説する。