東京、大阪、名古屋の各高裁レベルでは判断が割れていた外国法に基づいて設立された事業体が「法人」に該当するか否かについて、最高裁は、本年7月17日、デラウェア州の改正統一リミテッド・パートナーシップ法(「州LPS法」)を準拠法として組成されたLPSが我が国の租税法上の「法人」に該当すると判断した。今回は税務当局側が、損益通算を認めなかった事案を紹介する。