【M&A仕訳】株式取得(株式譲渡)の会計処理

※この記事は公開から1年以上経っています。
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3.買収ターゲット会社の会計処理

 株式取得の場合、買収ターゲット会社は取引の当事者ではないので、仕訳は発生しません

仕訳なし

(参考)表示科目について

貸借対照表上の表示科目としては、以下のパターンが認められています。

1 子会社株式→ 「子会社株式」または「関連会社株式」
2 関連会社株式→ 「関連会社株式」または「関係会社株式」もしくは「投資有価証券」
3 1.2以外の株式→ 「投資有価証券」(売買目的保有の場合を除く)

したがって、「関係会社株式」には子会社株式と関連会社株式が混在している可能性があり、どちらか一方しかない可能性もあります。また、「投資有価証券」には、関連会社株式と子会社株式でも関連会社株式でもない株式が混在している可能性があり、どちらか一方しかない可能性もあります。

以上が、個別会計上の株式取得(株式譲渡)取引の仕訳となります。(次回「事業譲渡のM&A仕訳」に続きます)

文:岡 咲(公認会計士)/編集:M&A Online編集部

全体像 株式取得 事業譲渡 株式交換 株式移転 合 併 会社分割 第三者割当増資 株式交付
個別会計 第1回 今回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 追加
連結会計 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回

岡 咲 (おか・さき)

大手監査法人所属の公認会計士です。ワンオペ育児に奮闘するアラフォーママです。本記事はペンネームで執筆しています。


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