2016年5月26日、東京地裁は、民事再生手続きが開始されて再生債務者となった会社が、いわゆる分割型新設分割に伴って行われた、新設会社の株式を配当財産とする剰余金の配当に関して、再生債務者の監査委員から民事再生法上の否認の請求がなされた事案について、かかる請求を棄却する旨の判決を下した。今回はこの事案例についてご紹介する。