取締役が善管注意義務に違反したことにより会社に損害を与えた場合には、会社に対し損害賠償責任を負うことになる。今回の森・濱田松本法律相談事務所による「Client Alert」では、異業種会社の株式取得に関する役員の善管注意義務違反を否定した裁判例を紹介する。