2月3日、令和5年度税制改正法案(所得税法等の一部を改正する法律)が国会に提出されました。今回の改正法案において、株式交付親会社が法人税法2条10号の同族会社に該当する場合は、譲渡した株式交付子会社の株式の譲渡損益課税繰延措置が利用できなくなりました。