働く人の仕事と育児や介護を両立できるよう支援するのが目的。育児や介護の申請があった場合、一定期間の休暇を与えることを事業主に義務づけた。1992年4月1日に施行。その後改正により育児休業期間の延長や企業の努力規定の義務化などが盛り込まれ、近年は積極的に育児に取り組む「イクメン」支援などに力を入れている。