後見人という言葉も、だいぶ一般的になってきた。認知症などにより、自分で財産管理ができなくなってしまった人の代わりに、財産管理を行う人のことだ。成年後見には法定後見と任意後見の2種類の制度があることは、ご存知だろうか。司法書士・行政書士法人星野合同事務所の解説をみてみよう。