金融商品取引法(金融庁)は内部統制の概念から定義をして、会社法(法務省)は会社の機関設計の関連から定義をしているため、現状では金融商品取引法と会社法で別々の言葉で内部統制のことを説明しています。
ある会合で報告書の草案に「内部統制(ガバナンス)」という表現が出てきました。内部統制とガバナンスは別なので修正となりましたが、馴染みがない人にとっては区別が難しいのかもしれません。そこで今回は、混同されやすいガバナンス関連用語を整理してみます。