書面等の備置きの懈怠を理由として株式交換を無効とした事例
ある企業の株主が進められていた他社を完全親会社とする株式交換について、「株式交換契約の内容等を記載した書面等の備置きの懈怠」などを理由に株式交換が無効であると主張、果たしてどのような解決を見たのか。フォーサイト総合法律事務所のジュニア・パートナー弁護士 美和 薫氏が解説する。
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フォーサイト総合法律事務所 ジュニア・パートナー 弁護士
取扱分野:企業法務(契約・商取引、債権回収その他顧問業務を含む)、不動産法(不動産取引、事業用賃貸借、借地借家、建築紛争)、会社法、M&A、倒産、企業再生・再編、株主総会指導 等
経歴:
1994年3月 慶応義塾大学総合政策学部卒業
1994年4月 藤和不動産株式会社入社
1998年3月 藤和不動産株式会社退社
2001年10月 司法試験合格
2003年10月 弁護士登録 国内企業法務系法律事務所入所
2006年4月 独立行政法人雇用・能力開発機構 職業能力開発総合大学校起業・新分野展開支援センター 起業等支援コンサルタント就任(2010年3月まで)
2010年2月 最高裁判所 司法研修所 刑事弁護教官室所付就任(2013年1月まで)
2011年1月 フォーサイト総合法律事務所参画
2015年5月 RDクリニック再生医療等委員会 委員就任(現任)
2016年4月 2016年度東京弁護士会常議員に就任