瑕疵 (かし) 担保責任
カシタンポセキニン

売買の目的物に瑕疵 (取引上普通に要求される品質が欠けていることなど、欠陥がある状態) があり、それが取引上要求される通常の注意をしても気付かぬものである場合に、売主が買主に対して負う責任。

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