株式保有特定会社とは、保有している資産の大半が株式等である特殊な会社のこと。 課税時期において対象会社の総資産のうち株式及び出資の占める割合が25%以上(中会社及び小会社は50%以上)の場合、原則として純資産価額で株式を評価している。財産評価基本通達における取引相場のない株式の評価区分のひとつ。