複数の種類株式を発行している株式会社において、そのうち一つの種類株式の全部を株主総会の決議によって取得することができる旨の定款の定めのある種類株式。
発行済み株式を「取得条項付株式」に変換するのには、当該株主全員の同意が必要であるのに対して、発行済み株式を全部取得条項付種類株式に変更するのには、株主総会、種類株主総会の特別決議で足りることとされている。