土地保有特定会社
トチホユウトクテイガイシャ

保有資産の大半が株式等である会社のこと。

具体的には、課税時期において、
A.大会社で卸売業に該当する総資産が20億円以上(卸売業以外に該当する場合は10億円以上)の会社で総資産のうち土地等の割合が70%以上の会社
B.中会社で(1)卸売業に該当する総資産が7000万円以上、(2)小売・サービス業に該当する総資産が4000万円以上、(3)卸・小売サービス業以外に該当する総資産が5000万円以上の会社
ABいずれかで総資産のうち土地等の割合が90%以上の場合、原則として純資産価額で株式を評価する会社のこと。

財産評価基本通達における取引相場のない株式の評価区分のひとつ。

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