M&Aの新たな手法として2019年の会社法改正に伴い創設された(2021年3月施行)。完全子会社化を予定していない場合でも、自社株式を対価として交付し子会社化が行える。ただし外国会社には使えない。
株式対価M&Aは従来、株式交換による方法があったが、完全子会社化する場合にしか利用できなかった。株式交付と株式交換という名称が似通っており、紛らわしいので注意が必要。