会社法で認められた買収手法のこと。出資比率が90%を超える子会社との合併や株式交換などについて、株主総会の決議が不要となる。
TOBで100%買収を目指す場合に、補完的な手続きとしても活用できる。
例えば、TOBでまず90%以上取得し、応じない株主を締め出すために略式組織再編+キャッシュアウトマージャーを行うことで完全買収が可能となる。上場企業の非公開化 (ゴーイングプライベート) にも活用できる。