M&Aにおいては、契約時又はクロージング時における譲渡企業の状態や株式の帰属、株主の意思能力などに誤りがないことを売主が表明し、万が一、表明した内容に反する事実が生じた場合には売主が保証することをいう。 例えば、譲渡企業の貸借対照表上、損失引当の計上がされていない偶発債務 (発生が不確定ないしは将来実現するであろう損失金額を合理的に見積ることができないもの) を保全するために、売主が買収企業に対して追加的な債務が存在しない旨を表明し保証すること