事前警告型ライツプラン
ジゼンケイコクガタライツプラン

大規模な株式買付 (多くは20%以上の取得) を想定し、そのような買収者が現れた場合には、買収者に対して、買収提案の目的及びその内容、買収価格の算定根拠及びその資金の裏付け、さらには、買収後の経営方針等に関する情報を提供することを求め、それらの情報が提供された後、会社側で一定の検討時間を確保することを求めたルールを定めた上で、買収者がこのルールを守らないときには、新株予約権の発行などを行って、買収者の買付行為に対抗するものである。

特徴としては、買収者登場時に講じる防衛策を、平時の段階で開示して事前に警告する形をとること、買収者登場前には新株予約権を発行しないことが挙げられる。

あらかじめ新株予約権を発行するものではないため、発動時において新株予約権発行差し止めのリスクが残る点、また、事前に行った警告がどの程度その意味を持つかが未知数である点には留意が必要である。

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