有価証券の公募・売出しにおいて、当初の公募・売出し予定株数を超える需要があった場合、主幹事証券会社が対象企業の株主等から一時的に株券を借りうけて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売すること。
需要動向に即した販売や売出し後の流通市場における需給関係の悪化を防ぐことを目的として導入された制度である。
なお、過剰販売及びシンジケートカバー取引等を通じた利得行為の発生を避けるため、合計数量は公募・売出し予定数量の合計の15%を上限とすることが定められている。