国内に上場している株券等を大量に取得した際、内閣総理大臣への報告義務が発生する(金商法27条の23)。これが「株券等の大量保有の状況に関する開示制度」(通称5%ルール)と呼ばれるもので、内閣総理大臣(実務的にはEDINET)へ提出する報告書を「大量保有報告書」と呼ぶ。
大量の株式の移動が株価に大きな影響を与えることが多いため、こうした情報を持たない一般投資家を保護するために、1990年12月に制度が導入された。
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