大量保有報告書
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国内に上場している株券等を大量に取得した際、内閣総理大臣への報告義務が発生する(金商法27条の23)。これが「株券等の大量保有の状況に関する開示制度」(通称5%ルール)と呼ばれるもので、内閣総理大臣(実務的にはEDINET)へ提出する報告書を「大量保有報告書」と呼ぶ。

大量の株式の移動が株価に大きな影響を与えることが多いため、こうした情報を持たない一般投資家を保護するために、1990年12月に制度が導入された。

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・大量保有報告書(前編)企業担当者がみるべきポイント
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・大量保有報告書(後編)個人投資家がみるべきポイント
https://maonline.jp/articles/taihodb2

・押さえておきたい大量保有報告書の“報告義務”とは(第1回)
https://maonline.jp/articles/taiho-gimu1

・押さえておきたい大量保有報告書の“特例報告制度”とは(第2回)
https://maonline.jp/articles/taiho-gimu2

・押さえておきたい大量保有報告書の“罰則規定”とは(第3回)
https://maonline.jp/articles/taiho-gimu3

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