上場会社の株式等 (新株予約権付社債などの潜在株式を含む) の5%を超えて取得した場合、その日より5営業日以内に大量保有報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない (金融商品取引法第27条の23) 制度で、通称「5%ルール」ともいう。
さらに、5%以上取得した大量保有者がその後1%以上の増減を伴う売買をした場合、または大量保有者の重要事項に変更があった場合には「変更報告書」の提出が義務付けられている (金商法27の25)。
保有割合は、ある取得者と共同して株式等を売買することを同意している者も含めて判定することとされており、これを「共同保有者」という。