合併、会社分割、株式交換などの手続きにおいて、一定の要件を満たした場合に、通常必要な株主総会決議が不要となるという会社法上の定めを利用した組織再編のこと。
吸収合併時を例とした場合、消滅会社の規模が存続会社の規模に比べて小さく(消滅会社の株主に提供する合併対価が存続会社の純資産額の20%以下)、株主への影響が軽微なことなどが条件となる。