合併対価の柔軟化
ガッペイタイカノジュウナンカ

会社法の施行によって新たに認められた合併手法。

従来は吸収合併の際、消滅会社の株主に交付できる財産は存続会社の株式に限定されていたが、これが緩和され、例えば親会社の株式・社債・現金その他が認められるようになった。

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