会社法や金融商品取引法では、商取引において利害関係者が適正な判断を下せるように情報開示について規定が設けられている。
会社法では、非上場の株式会社を含めて全ての株式会社について、主として、株主と債権者のために開示の必要性と開示のための手間・コストのバランスを考えて開示の規定を用意している。
対象者ごとに、株式会社の登記、貸借対照表等の公告など一般に公示するもの、定款、株主名簿、計算書類など株主及び債権者に閲覧を認めるもの、会計帳簿、取締役会議事録、監査役会議事録など一定の株主のみに閲覧請求権を認めるものなどに分かれる。
また金融商品取引法では、主として上場株式等を発行する株式会社について、一般投資家(現在の株主だけではなく、これから株式等を買おうとする人も含む。)のための開示制度を整えており、株式、公社債、信託受益権などの有価証券の発行や売買等に関する開示規制を定めている。