所得税法上、自己株式の取得や会社の組織再編等により株主が金銭等の交付を受けた場合、一定の条件に該当すると、会社の内部に留保されていた利益の払い戻しと考えられる部分については、正規の配当金と同様にみなされて、配当金としての課税が行われることとなる。
このように、会社法上の配当金ではないものの、税法上配当所得として取り扱われてしまうものがみなし配当である。
配当所得は、一定税率で分離課税される譲渡所得と異なり、原則としては累進税率による総合課税となって税額がより大きくなるケースが多いので注意が必要である。