TCG2511株式会社が日本ドライケミカル株式会社<1909>株式の大量保有報告書を提出

東証スタンダードの日本ドライケミカル株式会社<1909>について、TCG2511株式会社が2026年7月6日付で財務局に大量保有報告書5%ルール報告書)を新規提出した。

保有目的は「提出者1は、発行者の普通株式(以下「発行者株式」といいます。)を取得することを目的として、令和8年5月14日から令和8年6月29日までを買付け等の期間とする公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を実施いたしました。本公開買付けは令和8年6月29日に成立しており、本公開買付けに係る決済の開始日は令和8年7月6日です。提出者1は、発行者の完全子会社化を目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。具体的には、発行者(その包括承継人を含みます。以下本項において同じ。)に対して、次の各事項を行うことを要請する予定です。(ⅰ)本公開買付けの決済の完了後速やかに、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。)第180条に基づき発行者の普通株式(以下「発行者株式」といいます。)の併合(以下「本株式併合」といいます。)を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)を開催すること。なお、提出者1及び提出者2は、本臨時株主総会において当該議案に賛成する予定です。(ⅱ)本株式併合の効力発生後、提出者1を吸収合併存続会社、発行者を吸収合併消滅会社とし、提出者2に対する合併対価を提出者1の普通株式とする吸収合併(以下「本合併」といいます。)を行うこと。(ⅲ)本合併の効力発生後、本合併の効力発生日と同日付けで、提出者1を株式移転完全子会社とする単独株式移転を行い、株式移転設立完全親会社として中間持株会社を設立すること。(ⅳ)本株式併合の効力発生後において、提出者2及びケイマン諸島法に基づき2025年9月15日に組成されたリミテッド・パートナーシップであって、カーライル(The Carlyle Group(関係会社及びその他の関連事業体を含みます。))がその持分の全てを所有・運用するCJP V HC Holdings XI, L.P.(以下「カーライル・ファンド」といいます。)が指名する者を発行者の役員に選任すること。」によるもの。

報告書によると、TCG2511株式会社の日本ドライケミカル株式会社株式保有比率は、64.62%と新たに5%を超えたことが判明した。

報告義務発生日は、2026年6月29日。