野村不動産マスターファンド投資法人<3462>について、野村不動産が10月9日付で財務局に大量保有報告書(5%ルール報告書)を新規提出した。
提出理由は「発行者(野村不動産マスターファンド投資法人)の資産運用会社(野村不動産投資顧問株式会社)のグループ会社として、長期保有を前提に安定投資主となることを目的としております。」によるもの。
報告書によると、野村不動産の野村不動産マスターファンド投資法人株式保有比率は、5.66%と新たに5%を超えたことが判明した。
報告義務発生日は、2015年10月2日。