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事業用資産の相続税、贈与税が実質非課税に 税制改正

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平成31年度の税制改正で相続や贈与により取得した事業用資産に対する相続税や贈与税が実質非課税になることになった。

2019年1月1日から2028年12月31日の間に相続や贈与により事業用資産を取得し、事業を継続した場合は、担保を提供することで、相続税、贈与税の納税が猶予される。

提供する担保については公表されていないが、取得する事業資産である土地や建物などとなり、2019年5月1日以降申請が可能になる見込み...

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